「転売目的のチケット購入は違法」ということはわかっていても、インターネットではたくさんのチケットが高値で取り引きされています。
チケットの譲渡・転売に関しては、どこからが違法なのか 一般の人には あいまいな点も多く、結果的にグレーなまま 取り引きが行われているのが現状です。
しかしながら、ジャニーズのチケットに関しては、営利目的で転売しているつもりでなくてもトラブルとなることがありますので ご注意を!
なぜなら ジャニーズには、独自の掟「チケット販売規約」があるからです。これは、ジャニーズのコンサート事務所と チケット購入者が結ぶ 契約のようなものです。
世間のチケット高額譲渡・転売の違法線引きがあいまいでも、ここにはキッチリ「やってはいけないこと」が明記してあります。知らないと大変なトラブルに巻き込まれる恐れもあります。
少し難しい表記もありますが、その一部をご紹介します。
チケットの高額譲渡・転売は、違法?
「コンサートやイベントチケットの高額譲渡・転売は違法なのか」ということについては、さまざまな見解があります。ちなみに「譲渡」とは「所有権を移す」という意味で、売買・贈与・交換などは いずれも「譲渡」です。
8月23日、コンサートチケットの 高額転売取引防止を訴える 共同声明が発表されました。音楽団体やアーティストなど多くの連名によるもので、注目を集めましたね。
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■ 「チケット高額転売取引防止の共同声明」に、ジャニーズアーティストも賛同表明(ジャニーズぷらす)
■ チケット高額転売防止 と 本人確認強化 ― 公演に行けなくなった場合の 公正な救済措置は?(ジャニーズぷらす)
そんな中、9月15日には、嵐のコンサートチケットを大量に高値転売した容疑者が 逮捕されています。このような事例は 氷山の一角だと言われています。
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【嵐のコンサートチケット 高値転売容疑で25歳の女を逮捕】「嵐」のコンサートチケットを、インターネットで高値で転売したとして、香川県の25歳の女が古物営業法違反の疑いで警察に逮捕されました。売り上げは1000万円以上と見られています。https://t.co/MdSi3PuzOS
— NHK科学文化部 (@nhk_kabun) 2016年9月14日
基本的な考え方としては「始めから営利転売目的でチケットを購入し、定価より高く転売する」ことが違法で、「行こうと思って購入した公演に行けなくなり、知人などにそのチケットを定価かそれ以下で譲渡する」のは違法ではないのだそうです。
また、コンサート会場周辺など公共の場でダフ屋行為を行うことは、都道府県の「迷惑防止条例」によって禁止されていますが、インターネット上での取り引きには、この条例は適用されない見方が優勢のようです。
このような一般的な考え方に加えて、ジャニーズのコンサートやイベントに関しては、独自の掟「チケット販売規約」という決まりがあります。
これは、ジャニーズのコンサート事務所(正式には「ヤングコミュニケーション コンサート事務所」)と チケット購入者が結ぶ契約のようなもので、違法うんぬんとは関係なく、「これを守らない場合は、コンサートに入れませんよ」「守らないと、こんな罰則がありますよ」と明記しているものです。
ジャニーズのチケットを購入した方は、この規約の全てを理解して、承諾したものとみなされます。「知らなかった」では すまされないわけです。
絶対に知っておいたほうがいい ジャニーズ「チケット販売規約」の一部を、次ページでご紹介します。
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